労働安全衛生法に基づく健康診断
1)じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)
2)有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断をおこなわなければなりません。
有機溶剤と検査項目
代謝物の検査内容と分布
3)鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断をおこなわなければなりません
検査内容と分布
4)電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への配置替えの際およびその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断をおこなわなければなりません。
5)特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条)
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6月以内ごと(ベリリウムおよびニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影法による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。
6)高気圧業務健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)
高圧室内業務または潜水業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断をおこなわなければなりません。
7)四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)
四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後3月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断をおこなわなければなりません。
8)歯科健康診断
次の物質のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6月以内ごとに1回定期に、歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。
塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・フッ化水素・黄りん・その他歯またはその支持組織に有害な物